【ふるさと納税】失敗しない確定申告の書き方は?(時期・必要書類・方法・いつまで)
ふるさと納税をした場合、確定申告不要の条件に当てはまらない場合は、
きちんと控除を受けるために、確定申告をしなければなりません。
今回は、ふるさと納税をした為に確定申告をする場合の
必要書類や時期、方法などを詳しく解説しましょう。
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ふるさと納税による確定申告手続きに必要な物
ふるさと納税による確定申告を行う際には、
「勤務先からの源泉徴収票」
「ふるさと納税で寄附した先の自治体が発行する『受領証明書』」
「還付金を受け取りたい口座の通帳」
「印鑑」
の3つ、そして場合によっては、
「確定申告用紙」
が必要となります。
「確定申告用紙」ですが、
ネット環境がある人はネット上で便利に確定申告用紙を作成できますし、
確定申告時期には税務署内で指示を受けながら
パソコンを使って用紙にデジタル入力していくことができます。
このようなデジタルな方法が嫌という方には、
従来の記入式の用紙が税務署などで配られているので、
そちらを取りに行き記入しましょう。
ふるさと納税関連は「受領証明書」のみ
これらの必要なもののうち、「ふるさと納税」をしていなくても必要なのは
「勤務先からの源泉徴収票」
「還付金を受け取りたい口座の通帳」
「印鑑」
「確定申告用紙」
です。
つまり、ふるさと納税をしていたからといって、
特別に必要な物は
「寄附した先の自治体が発行する『受領証明書』」
のみで良いというわけですね。
受領証明書は自治体から送られてくる
この『受領証明書』は、自治体に寄付をすれば必ず送られてくる書類です。
大事に確定申告の時期まで保管しておく必要があります。
再発行をお願いする場合などは手数料などがかかる場合があるので
無くさないように注意が必要です。
ワンストップ特例の申込をしていても送られてくる
仮に、ふるさと納税をし始めた序盤に
「ふるさと納税ワンストップ特例」を申し込んでいても、
必ずこの『受領証明書』は送られてきます。
その後「5自治体以内の寄付」であれば確定申告の必要はありませんが、
「6自治体以上」になってしまった場合は、ワンストップ特例を利用していても
確定申告で『受領証明書』を提出して申告が必要となるので、どんな場合も保管しましょう。
「ふるさと納税ワンストップ特例」に関しては、別途、関連記事を参照下さい。
いつからいつまでに申告すればいい?
毎年確定申告の時期は
「2月16日〜3月15日」と決まっていますが、
期限日が土曜日の場合は翌々日、日祝日だった場合は翌日に期限が延期されます。
ふるさと納税による確定申告の書き方の注意点やポイント
ふるさと納税をした場合の書き方で難しい注意点はありませんが、
できればパソコンなどのネット環境を使って、
デジタルに申告書を作成したほうが良いでしょう。
紙の申告用紙では、どこに寄付金額を書くかなどがわかりにくいです。
一方ネット上では「ふるさと納税をしている人」などと誘導があり、
質問に答える形で入力できるので簡単ですし間違う可能性が低く、安心です。
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